旅行サービス手配業務取扱管理者研修 新宿・大阪・札幌・仙台・金沢・名古屋&福岡&沖縄開催日程
2018年1月4日に旅行業法が改正されました。海外・国内の旅行会社からの依頼を受け、日本国内の旅行手配を行うためには、新たに「旅行サービス手配業」の登録が必要となっています。
これは、ホテルやバスなどの運送宿泊等の手配のみでなく、免税店やガイド手配も含まれます。
旅行サービス手配業者は、営業所に一人以上の「旅行サービス手配業務取扱管理者」を選任しなければなりません。「旅行サービス手配業務取扱管理者」は、観光庁長官認定の登録研修機関が行う研修を修了することにより取得できます。
※旅行業登録をお持ちの場合は、旅行サービス手配業の登録は不要です。
インターナショナルツアーアシスタンス(トラベル&コンダクターカレッジ)は、登録研修機関第2号を取得し、観光庁に代わり本研修を行います。